不動産所有企業様に物件全体の年間エネルギー使用量を安価で測定。
物件のエネルギー使用状況の届出書を経済産業局に提出代行します。
経済産業局へ定期報告書、中間期計画書の作成代行
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。
省エネ法は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するために、工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
■ 工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。
したがって、企業全体(本社・工場・支店・営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定 を受けなければなりません。
■ 報告書などの提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出 から企業単位での提出に変わります。
エネルギー使用量は、平成21年4月から1年間記録する必要があります。
下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500Kリットル以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。
燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数の具体的数値、集計用の簡易ツールは下記URLを参照してください。
http://www.ecoj.or.jp/law06/xls/03_00.xls
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